自己破産
自己破産ってなに
自己破産とは、お金を借りた人が借金を返済できない場合に、裁判所に認められれば借金が帳消しになるという制度です。あなたに財産があれば、それを金融業者などの債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。
自己破産手続き後に得た収入や財産には、返済の義務はなく、あなたの収入・財産は守られます。以上のように人生を新しく出発できるようにと考えられた制度です。
自己破産は世間ではあまりいいイメージがないと思われがちですが、それほどの不利益があるわけではありません。それどころか自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた素晴らしい制度です。
◇ 借金の支払義務が一切なくなる
◇ 客観的に支払不能であれば誰でも利用可能
◇ 申立後は債権者の請求が止まる
(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)
◇ 5~7年程度はブラックリストに載ってしまう
◇ マイホーム等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分される
◇ 一定の資格制限がある
◇ ギャンブルや浪費が原因の場合は免責されないことがある
◇ 官報に掲載される
自己破産手続きの流れと費用
あなたの債務整理手続の受任した旨を、貸金業者に告知します。これにより、あなたへの取立ては原則止まります。様々な書類をそろえて、あなたの住所を管轄している地方裁判所に、自己破産の申し立てをします。
自己破産の申立書に基づき、裁判所からあなたに対して、本当に支払能力がないのかどうか、質問をされることになります。ここでなぜ支払不能になったか確認を受けることになります。
あなたにめぼしい財産がない場合、同時廃止と言って免責するかどうか決定する段階に移行します。財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。
裁判所からあなたに、免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。この後1ヶ月間くらいで貸金業者から意義申し立てがなければ、免責が決定します。
免責が決定すると、官報に公告されます。官報はなかなか一般人で目を通されていらっしゃる方は少ないでしょう。ただ、完全に秘密にできるわけではありませんので、その点だけご了承ください。
免責が確定して、あなたの借金がゼロになります。新しい生活の第一歩が始まります。

