個人民事再生
個人民事再生ってなに
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所からの指示に従って、分割で返済していく手続きです。
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用する事により住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、借金を大幅に減額する事も可能という事です。
再生計画により減額された借金を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割で返済していくという債務整理で、「自己破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。
なお、個人再生は債権額の確定(利息制限法引き直しなど)など、金融業者等との交渉に手間がかかることから、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
◇ 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む
◇ 負債が原則5分の1にカットされる(ただし、最低返済額は100万円)
◇ 自己破産のような資格制限がない
◇ ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能
◇ 保険や自動車も処分しないで済む
◇ 申立後は債権者の請求が止まる
(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)
◇ 5~7年程度はブラックリストに載ってしまう
◇ 官報に掲載される
◇ 債務整理の中で一番手続きが複雑なため、手間と時間がかかる
◇ 任意整理のように一部の債権者を除外することができない
個人民事再生の流れと費用
あなたの債務整理手続の受任した旨を、貸金業者に告知します。これにより、あなたへの取立ては原則止まります。様々な書類をそろえて、あなたの住所を管轄している地方裁判所に、個人民事再生の申し立てをします。
上記に記載したように個人民事再生は、自営業者かサラリーマンかによって、いくつかの条件を満たしていることが求められます。問題なければ、手続がスタートします。
再生計画案を司法書士が提出します。この時点で債権額を決定することになりますが、異議を申し立てることが可能です。
模個人再生の場合、再生計画案を貸金業者(債権者)に認可してもらう必要があります。書面決議を行うことになります。
再生計画が認可されれば、返済が始まります。裁判所に申し立ててから、半年くらい時間はかかります。

