任意整理
任意整理ってなに
任意整理とは、裁判所を通さず任意で金融業者などと交渉し、借金の残高を減らし(過払い返還による)、なおかつ、そこにかかる利息を全てカットした上で、3 年~5年の分割返済による和解契約をする方法です。
◇ 裁判所を通さないで弁護士・司法書士が債権者と和解をするため
債務者の負担が一番軽い
◇ 弁護士・司法書士に任意整理の依頼をすることによってすぐに請求が止まる
◇ 将来利息はカットされる
◇ 自己破産と個人再生のように官報に掲載されることがないので
第三者に知れることはない
◇ 自己破産のような資格制限がない
◇ 自己破産と個人再生では全債権者を漏れなく対象に入れ手続きをする必要が
あるが、任意整理であれば特定の債権者のみを対象にできる
◇ 過払金が発生していた場合は回収してもらえる
◇ 5年程度はブラックリストに載ってしまう
◇ 強硬な債権者だと稀に和解が成立しないことがある
任意整理の流れと費用
まず最初に当事務所で、あなたの債務整理手続の受任した旨を、貸金業者に告知します。これにより、あなたへの取立ては原則止まります。それでも電話が鳴り続けた場合は、当事務所にご連絡いただければ、法的手段も含めて対策を講じます。
貸金業者に受任通知を送ると同時に、これまでのあなたの借入履歴を郵送してもらうよう依頼をします。これにより、あなたの借金の正確な明細が把握でき、借金減額のための基礎材料が完成します。
取寄せた借入履歴に基づいて、これまでにあなたが払い過ぎた利息がないか、いまのあなたが認識している返済額が正確かどうかを検証します。もし利息を返し過ぎていた場合、過払金返還請求をすれば、その部分だけは取り戻すことが可能です。
過払金が発生していた場合、貸金業者に対し過払金返還請求をします。貸金業者とは和解が成立するのが一般的ですが、折り合わない場合、訴訟も辞さない覚悟で交渉をしていくことが原理原則です。
取り戻せる予定の過払金を含めて、改めて正しい返済額を決定した上で、今後どのように弁済していくかを当事務所で立案します。ここでは交渉がまとまりやすいように、事前に方針をご報告させていただきます。
債権者との交渉を司法書士が代理して行います。安易に妥協せず、あなたの期待する結果に出来る限り近づけるやり方で進めます。
和解がまとまれば、和解書を貸金業者と交わします。この後、具体的に返済に入りますが、再び同じ状況に戻らないようアドバイスをさせていただくサービスをしております。

